「柏崎刈羽原子力発電所の透明性を確保する地域の会」会則
(目的)
第1条 柏崎刈羽原子力発電所の透明性を確保する地域の会(以下「会」という。)は、柏崎刈羽原子力発電所立地地域の住民の参画により、発電所の安全性・透明性確保に関する事業者の取り組み、並びに国及び関係自治体の活動状況等を、継続して確認・監視し、提言等を行うことにより、発電所の安全を確保することを目的とします。
(委員)
第2条 会は柏崎市、刈羽村に在住し、会が認める各種団体の推薦を受けた25名以内の委員をもって構成します。
2 委員の任期は2年とします。
3 委員は再任されることができるものとします。
4 委員は、事故その他やむを得ない理由があるときは辞任することができるものとします。
5 委員に欠員がある場合は、補充できるものとします。この場合、補充された委員の任期は他の委員の残任期間と同じにします。
(オブザーバー等)
第3条 会はオブザーバー、又は説明者として次の者(以下「事業者等」という。)を会議に出席させることができるものとします。
(1)東京電力ホールディングス㈱
(2)新潟県、柏崎市、刈羽村
(3)経済産業省
(4)原子力規制委員会
(5)その他会が必要と認めた者
2 会は、必要に応じアドバイザーを出席させることができるものとします。
(任務)
第4条 会は次の事項を行います。
(1)原子力発電所の運転状況及び影響等の確認・監視
(2)事業者等への提言
(3)会での議論、活動等の住民への情報提供
(4)委員の研修
(5)その他会の目的を達成するために必要と認められる事項
(会及び委員の権利と責務)
第5条 委員は、会において、自由に意見を陳述することができます。
2 委員は、互いの意見を尊重するとともに、自らの意見等には責任を持つものとします。
3 会は、事業者等に発電所の安全確保に係る提言をすることができます。
4 会は、国の責任・権限に係る事項及び法令の規定を超える事項について、これらを超えて事業者等を拘束する要求はしないものとします。
5 委員は、会を通じて、事業者等に資料開示、情報提供、現場確認等を求めることができます。この場合、委員の情報共有のために、その活動内容を会に報告するものとします。
6 委員は、会の活動の中で事業者等の非開示情報を見聞した場合は、その内容を守秘するものとします。
(事業者等の協力)
第6条 事業者等は、会の目的を理解して積極的な情報開示に努めるとともに、会への説明は、委員に分かりやすいよう工夫するものとします。
2 事業者等は、会における委員の意見・提言を十分尊重するものとします。
(会の公開)
第7条 会は、全て公開で行います。ただし、委員の合意により公開しないことができるものとします。
(会長及び副会長)
第8条 会に会長及び副会長を置きます。
2 会長及び副会長は、委員により互選します。
3 会長は、会に関する事務を総理します。
4 副会長は、会長に事故あるとき、その職務を代理します。
(運営委員会)
第9条 会に運営委員会を置きます。
2 運営委員会は、会長、副会長及び会長が指名した若干名の運営委員で構成します。
3 運営委員会は、会長または会の諮問事項の審議、会の運営を円滑に遂行するための提言及び会が発行する情報誌の企画、編集を行うものとします。
(会議)
第10条 会議は定例会及び臨時会とします。
2 定例会は、原則として毎月1回招集します。
3 定例会のうち年1回以上は、事業者等も出席する会議(「発電所情報共有会議」という。)とします。
4 臨時会は、5分の1以上の会員の呼びかけ、又は事務局の求めに応じ、会長が必要と認めたときこれを招集します。
5 会議の議長は、会長が務めることとします。会長が出席できないとき、又は会長の指示あるときは、副会長、又は会長があらかじめ指名した者が議長にあたるものとします。
(事務局)
第11条 会の事務局は、柏崎原子力広報センターが行うものとします。
2 関係自治体は、事務局を補佐するものとします。
附則
この会則は平成15年3月1日から施行するものとします。
附則
この会則は平成16年3月15日から施行するものとします。
附則
この会則は平成17年7月6日から施行するものとします。
附則
この会則は平成19年5月9日から施行するものとします。
附則
この会則は平成24年9月19日から施行するものとします。
附則
この会則は平成28年12月7日から施行する。
第2条関連事項として、委員の通算任期は10年を超えないものとする。
第10条関連として、委員の合意により定例会の開催回数を変更できるものとする。